ペースメーカ治療
4. 生活するにあたって
ここでは、ペースメーカを植込んで生活をするにあたって、ペースメーカ手帳、身体障害者の認定について、特定医療機器登録制度についてご紹介します。
ペースメーカ手帳
ペースメーカを植込まれた方にペースメーカ手帳をお渡しします。この手帳は、ご本人と医療施設・医療機器・定期検査などの情報を記録するためのものです。
心臓以外の疾患や不慮の事故、または旅行などで普段フォローアップしている医療施設ではない施設にかかる際に、事前にこの手帳を見せると検査や治療がスムーズになり、とても役立ちます。また、空港の入り口などに設置されている金属探知器でのセキュリティチェックを受ける際は、係員に提示していただきペースメーカを植込んでいることをお伝え下さい。
万一、意識がなくなるような病気や外傷、意思を伝達できない状態になったことを考えて、常にペースメーカ手帳を携行して下さい。もし紛失した時は、医師にお知らせ下さい。すぐに再発行されます。
身体障害者の認定について
ペースメーカを植込んだ患者さまは、身体障害者福祉法により身体障害の認定を受ける事ができます。
この身体障害者の認定は、原則として患者さまご自身の申請により認定されます。申請をご希望される方は、所定の申請用紙に必要事項をご記入いただき、指定医師による身体障害者診断書を添えて、福祉事務所に提出して下さい。
申請用紙はお住まいの地域の福祉事務所にあります。認定は県や政令指定都市で行われ、そこから身体障害者手帳が交付されます。(都道府県や市町村により、手続きが異なる場合があります)。
詳しくは患者さま本人が居住する地域の福祉事務所におたずね下さい。
特定医療機器登録制度について
特定医療機器登録制度:特定医療機器トラッキング制度
<制度の趣旨>
上述のとおり病気の治療目的で植込み型の医療機器を使用された方の安全を確保するため医療機器の安全性情報が速やかに患者さまや医療機関に提供されるための制度です。患者さまの情報がもれる事は決してありませんので情報の提供をお願いします。詳細は担当医師にご確認下さい。
<記入用紙>
登録に関する用紙は3種類あります。様式1、様式2、様式3の3種類です。(下記参照)
<各様式の意味について>
登録に関する用紙は3種類あります。様式1、様式2、様式3の3種類です。(下記参照)
様式1
植込み型医療機器を利用される方の登録の希望を確認します。
様式2
ペースメーカを植込まれた方の情報(氏名、住所等)、医療機関、使用されたまたは、使用が中止された医療機器の製品情報などの詳細な内容がこの用紙で登録されます。
様式3
ペースメーカを植込まれた方の氏名・住所に変更があった場合、別の医療機関に変更した場合、医療機器が使用中止となった場合に提出していただきます。
特定医療機器とトラッキング書類
特定医療機器登録制度の対象となる医療機器は
①植込み型心臓ペースメーカ及びそのリード
②植込み型補助人工心臓
③植込み型除細動器及びそのリード
④人工心臓弁及び人工弁輪
⑤人工血管(胸部大動脈、腹部大動脈、冠状動脈に使用されたものに限る)
<あなたの健康を守るために(特定医療機器登録制度について)>
様式1
登録の希望を確認します。医療機器を使用される本人に記入していただきます。
青色:医療関係者(病院)
黄色:特定医療機器利用者(本人)
<特定医療機器登録用紙>
様式2
医療機器を利用される方の情報や製品情報、植込みやフォローアップする医療機関の情報などがこの用紙をもとに登録されます。
桃色:販売業者(メーカー)
青色:医療関係者(病院)
黄色:特定医療機器利用者(本人)
<特定医療機器利用者用「登録変更」用紙>
様式3
様式2で登録された内容に変更が生じた場合、記入されます。
桃色:販売業者(メーカー)
青色:医療関係者(病院)
黄色:特定医療機器利用者(本人)