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2006年5月22日

内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ

   

当社は、平成18年5月22日開催の当社取締役会において、下記のとおり内部統制システム構築の基本方針について決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 取締役および従業員は「倫理綱領」を規範とし、法令、社会倫理および定款その他の社内規程を遵守した行動をとるものとする。
(2) 社長は、常にコンプライアンスを念頭におく企業文化の確立に取り組むため、「倫理綱領」の他、「企業行動憲章」等の医療機器業界におけるルールを社内に周知徹底する。
(3) 取締役および従業員は、医療機器業公正取引協議会が実施する研修会等のコンプライアンスに関するセミナーに積極的に参加する。
(4) 監査室は内部監査規程に基づき、法令、定款および社内規程の遵守状況につき監査する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 株主総会および取締役会等の重要な会議の議事録、取締役が決裁者となる稟議書および申請書、その他取締役の職務執行に係る重要な文書(電磁的記録を含む)は、文書管理規程に従い保存および管理する。
(2) 取締役および監査役は上記文書を常時閲覧できる。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) リスク管理規程に基づき各部門においてリスク管理を行う。
(2) 重大なリスクが発現し、全社的対応を要する場合は、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損失を最小限にとどめる。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会は、取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう業務分掌規程および職務権限規程を定める。
(2) 取締役会において年間予算を策定するとともに、取締役会において各担当取締役よりその進捗状況につき報告を行い、課題につき検討し必要な対策を講じる。
(3) 社長および各本部を所管する取締役により、経営会議を定期的に開催し、取締役会付議事項の事前討議の他、経営上重要な事項や業務執行上の問題点につき協議を行う。

5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) グループ会社においても「倫理綱領」を周知徹底し、法令、社会倫理および定款その他の社内規程を遵守した行動をとるものとする。
(2) 各取締役は業務分掌に従い、グループ会社の経営および業績につき取締役会において報告する。
(3) グループ会社の経営および業績に重大な影響を与える可能性がある重要な案件については事前に協議を行う。
(4) 監査室は必要に応じ内部監査を行う。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項監査役は、必要に応じ監査室に属する従業員に対して監査業務の補助を命じることができる。

7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1) 監査役から監査業務の補助を命じられた監査室に属する従業員は、当該業務に関して、取締役および監査室長の指揮命令を受けない。
(2) 監査室に属する従業員の人事に係る事項については事前に監査役と協議を行う。

8. 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制取締役および従業員は監査役に対し、以下の事項につき的確かつ迅速な報告を行う。

・ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
・ 法令または定款に違反する行為およびそのおそれのある行為
・ 監査室が実施した内部監査の結果
・ その他監査役が報告を求めた事項

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は必要に応じて社内の会議に参加することができる。
(2) 監査役会は社長と定期的な意見交換会を開催する。
(3) 監査室は監査計画の策定にあたり、事前に監査役会と協議を行う。

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