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2009年5月20日

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成21年5月20日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成21年6月25日開催予定の第29回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 変更の理由

(1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という)の施行に伴い、現行定款に以下のとおり変更を行うものであります。
① 決済合理化法附則第6条の定めにより、当社は株券電子化の施行日(平成21年1月5日)において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされておりますので、当社定款第6条(株券の発行)を削除し、併せて株券に関する文言の削除および修正を行うものであります。
② 「株式等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、当社定款規定のうち、実質株主および実質株主名簿に関する文言の削除および修正を行なうものであります。
③ 株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から1年を経過する日までこれを作成して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を設けるものであります。
(2) 株主の皆様の権利行使に関する手続等を株式取扱規程の中で定めることを明確にするため、現行定款12条において所要の変更を行うものであります。
(3) 株券電子化を機に、当社の株式に関する手数料を無料化したことに伴い、現行定款第12条につき所要の変更を行うものであります。
(4) その他、必要な規定および文言の加除、修正等所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

定款変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成21年6月25日
定款変更の効力発生日 平成21年6月25日

以上

(別紙)定款変更の内容

現行定款

(株券の発行)
第6条 当会社は、株式に係る株券を発行する。
(自己の株式の取得)
条 (省略)
(単元株式数および単元未満株券の不発行
条 当会社の単元株式数は、100株とする。
当会社は、第6条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない
ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。

(単元未満株式についての権利)
条 当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。1.~4.(省略)
(単元未満株式の買増し)
10条 (省略)
(株主名簿管理人)
11条 (省略)
② (省略)
③ 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
12条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
13条~第46条 (省略)
(新設)

変更案(下線は変更部分を示します)

(削除)

(自己の株式の取得)
第6条 (現行どおり)
(単元株式数)
条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(削除)
(単元未満株式についての権利)
条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.~4.(現行どおり)
(単元未満株式の買増し)
条 (現行どおり)
(株主名簿管理人)
10条 (現行どおり)
② (現行どおり)
③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
11条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
12条~第45条 (現行どおり)
附則
第1条
当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第2条
前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条および本条を削るものとする。

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