2015年4月30日
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
当社は、平成27年4月30日開催の取締役会において、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及び具体的な取得方法として、以下のとおり、自己株式の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 買付け等の目的
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つと位置づけ、業績及び今後の事業展開における資金需要等を勘案し、必要な内部留保を確保しながら安定的な配当を継続することを中心として、株主の皆様に対する利益還元策を適宜実施していくことを基本方針としております。
また、当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、資本効率の向上を図るとともに経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
かかる状況の下、平成26年12月下旬頃、当社の筆頭株主であるエムティ商会株式会社(以下「エムティ商会」といいます。本日現在の保有株式数は3,020,000株であり、当該株式数は当社の発行済株式総数(11,302,497株)に対する割合(以下「保有割合」といいます。)にして26.72%(小数点以下第三位を四捨五入。以下保有割合の計算において同じ。))より、その保有する当社普通株式の一部を売却する意向がある旨の連絡を受けました。エムティ商会は、当社代表取締役会長である増本武司がその発行済株式のすべてを保有し、かつ、代表取締役を兼務する、資産管理業務を主要な事業とする会社です。
当社は、これを受け、エムティ商会の保有する当社普通株式の売却により、一時的にまとまった数量の当社普通株式が市場に放出された場合に生じうる当社普通株式の流動性及び市場価格に与える影響、当社の財務状況、経営基盤の安定性、昨今の株式市場における資本効率への注目の一層の高まり等を総合的に勘案し、当該株式を自己株式として取得することについて具体的検討を開始いたしました。
その結果、当社が当該株式を自己株式として取得することは、当社の1株当たり当期純利益(EPS)の向上や、株主資本利益率(ROE)などの資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元にも繋がるものと判断いたしました。
さらに、自己株式の具体的な取得方法につきましては、株主間の平等性及び取引の透明性の観点から十分に検討を重ねた結果、株主の皆様が所定の買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に市場価格の動向を見ながら応募する機会を確保できる公開買付けの手法が最も適切であると判断いたしました。
また、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本買付価格」といいます。)の決定に際しては、基準の明確性及び客観性を重視し、基礎となる当社普通株式の適正な価格として市場価格を重視すべきであると考えました。その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。ディスカウント率につきましては、過去の自己株式の公開買付けの事例を参考とすることといたしました。
そこで当社は、平成27年4月上旬頃から、エムティ商会との間で、当社が本公開買付けを実施しエムティ商会が本公開買付けに応募することを念頭に置いた協議を開始しました。具体的な条件としては、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)JASDAQ(スタンダード)市場(以下「JASDAQ」といいます。)における一定期間の当社普通株式の終値平均値に対してディスカウントを行った価格を本買付価格とする前提で、応募対象とする株式数及び本買付価格について両社で協議いたしました。当社は、平成27年4月中旬に、1,300円程度(本公開買付けの取締役会決議日までの3ヶ月間の当社普通株式の終値平均値に対して20%から21%程度のディスカウント率を適用した価格)を本買付価格とすることをエムティ商会に提案いたしました。その結果、エムティ商会より、当社が上記条件にて本公開買付けの実施を決議した場合には、エムティ商会は、その保有する当社普通株式の一部である1,500,000株(保有割合にして13.27%)について、本公開買付けに対して応募する旨の意向が表明されました。
当社は、以上の検討及び判断を経て、平成27年4月30日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及び具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、並びに、本買付価格を1,300円とすることを決議いたしました。
また、本公開買付けにおける買付予定数については、エムティ商会以外の株主の皆様にも応募の機会を提供するという観点から、1,650,000株(発行済株式総数に対する割合にして14.60%(小数点以下第三位を四捨五入。))を上限としております。なお、本公開買付けに要する資金につきましては、株式会社三井住友銀行から最大で25億円の借入金を調達する予定です。その場合でも、当社の今後の事業から生み出される安定的なキャッシュ・フローや、大規模な設備投資に伴う資金の支出が現状見込まれないことを考慮すれば、現状の配当方針に影響を与えることなく当該借入金の返済を行っていくことが可能であり、また、資金需要が生じた場合においても対応できる水準の借入余力は確保されていると考えられることから、当社の今後の事業運営や財務の健全性及び安定性は今後も維持できるものと考えております。
なお、当社代表取締役会長である増本武司は、エムティ商会の代表取締役を兼務しており、本公開買付けにおいて特別利害関係を有する可能性があることから、本公開買付けにおける利益相反を回避し、公正性を高める観点から、エムティ商会との事前の協議及び交渉にはエムティ商会の立場からのみ参加し、当社の立場からは参加しておらず、また、本公開買付けの実施に関する当社取締役会における審議及び決議には参加しておりません。
また、当社は、エムティ商会より、本公開買付けに応募しない当社普通株式(1,520,000株、保有割合にして13.45%)については、現時点において、継続的に保有する方針であるとの説明を受けております。
本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点では未定です。
2. 自己株式の取得に関する取締役会決議内容
(1) 決議内容
株券等の種類 | 総数 | 取得価額の総額 |
---|---|---|
普通株式 | 1,650,100株(上限) | 2,145,130,000円(上限) |
(注1)発行済株式総数 11,302,497株
(注2)発行済株式総数に対する割合 14.60%
(注3)取得する期間 平成27年5月1日から平成27年7月31日まで
(2) 当該決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等
該当事項はありません。
3. 買付け等の概要
(1) 日程等
①取締役会決議
平成27年4月30日(木曜日)
②公開買付開始公告日
平成27年5月1日(金曜日)
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
電子公告アドレス
(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)
③公開買付届出書提出日
平成27年5月1日(金曜日)
④買付け等の期間
平成27年5月1日(金曜日)から平成27年6月2日(火曜日)まで(20営業日)
(2) 買付け等の価格
普通株式1株につき、1,300円
(3) 買付け等の価格の算定根拠等
① 算定の基礎
当社は、本買付価格の算定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案し、本買付価格の基準の明確性及び客観性等を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎に検討を行いました。また、当社普通株式の市場価格として適正な時価を算定するためには、市場株価が経済状況その他様々な条件により日々変動しうるものであることから、一定期間の株価変動を考慮することが望ましいこと等を勘案し、JASDAQにおける、本公開買付けの取締役会決議日である平成27年4月30日の前営業日(同年4月28日)の当社普通株式の終値1,814円、同年4月28日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値1,780円(小数点以下を四捨五入。以下終値の単純平均値の計算において同じ。)、及び同年4月28日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値1,638円を参考にいたしました。
その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。ディスカウント率につきましては、過去の自己株式の公開買付けの事例を参考とすることといたしました。
そこで当社は、平成27年4月上旬頃から、エムティ商会との間で、当社が本公開買付けを実施しエムティ商会が本公開買付けに応募することを念頭に置いた協議を開始しました。具体的な条件としては、JASDAQにおける一定期間の当社普通株式の終値平均値に対してディスカウントを行った価格を本買付価格とする前提で、応募対象とする株式数及び本買付価格について両社で協議いたしました。当社は、平成27年4月中旬に、1,300円程度(本公開買付けの取締役会決議日までの3ヶ月間の当社普通株式の終値平均値に対して20%から21%程度のディスカウント率を適用した価格)を本買付価格とすることをエムティ商会に提案いたしました。その結果、エムティ商会より、当社が上記条件にて本公開買付けの実施を決議した場合には、エムティ商会は、その保有する当社普通株式の一部である1,500,000株(保有割合にして13.27%)について、本公開買付けに対して応募する旨の意向が表明されました。
当社は、以上の検討及び判断を経て、平成27年4月30日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及び具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、並びに、本買付価格を1,300円とすることを決議いたしました。
なお、本買付価格である1,300円は、本公開買付けの取締役会決議日である平成27年4月30日の前営業日(同年4月28日)の当社普通株式の終値1,814円から28.34%(小数点以下第三位を四捨五入。以下ディスカウント率の計算において同じ。)、同年4月28日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値1,780円から26.97%、同年4月28日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値1,638円から20.63%、それぞれディスカウントした金額になります。
② 算定の経緯
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つと位置づけ、業績及び今後の事業展開における資金需要等を勘案し、必要な内部留保を確保しながら安定的な配当を継続することを中心として、株主の皆様に対する利益還元策を適宜実施していくことを基本方針としております。
かかる状況の下、平成26年12月下旬頃、当社の筆頭株主であるエムティ商会より、その保有する当社普通株式の一部を売却する意向がある旨の連絡を受けました。
当社は、これを受け、エムティ商会の保有する当社普通株式の売却により、一時的にまとまった数量の当社普通株式が市場に放出された場合に生じうる当社普通株式の流動性及び市場価格に与える影響、当社の財務状況、経営基盤の安定性、昨今の株式市場における資本効率への注目の一層の高まり等を総合的に勘案し、当該株式を自己株式として取得することについて具体的検討を開始いたしました。
さらに、自己株式の具体的な取得方法につきましては、株主間の平等性及び取引の透明性の観点から十分に検討を重ねた結果、株主の皆様が公開買付期間中に市場価格の動向を見ながら応募する機会を確保できる公開買付けの手法が最も適切であると判断いたしました。
そこで当社は、平成27年4月上旬頃から、エムティ商会との間で、当社が本公開買付けを実施しエムティ商会が本公開買付けに応募することを念頭に置いた協議を開始しました。具体的な条件としては、JASDAQにおける一定期間の当社普通株式の終値平均値に対してディスカウントを行った価格を本買付価格とする前提で、応募対象とする株式数及び本買付価格について両社で協議いたしました。当社は、平成27年4月中旬に、1,300円程度(本公開買付けの取締役会決議日までの3ヶ月間の当社普通株式の終値平均値に対して20%から21%程度のディスカウント率を適用した価格)を本買付価格とすることをエムティ商会に提案いたしました。その結果、エムティ商会より、当社が上記条件にて本公開買付けの実施を決議した場合には、エムティ商会は、その保有する当社普通株式の一部である1,500,000株(保有割合にして13.27%)について、本公開買付けに対して応募する旨の意向が表明されました。
当社は、以上の検討及び判断を経て、平成27年4月30日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及び具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、並びに、本買付価格を1,300円とすることを決議いたしました。
(4) 買付予定の株券等の数
株券等の種類 | 総数 | 超過予定数 | 計 |
---|---|---|---|
普通株式 | 1,650,000 株 | ―株 | 1,650,000 株 |
(注1)応募株券等の総数が買付予定数(1,650,000株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の総数が買付予定数(1,650,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。)第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います。
(注2)単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続きに従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
(5) 買付け等に要する資金
2,176,000,000円
(注)買付予定数(1,650,000株)を全て買付けた場合の買付代金に、買付手数料及びその他の費用(本公開買付けに関する公告に要する費用及び公開買付説明書その他の必要書類の印刷費用等の諸費用)の見積額を合計したものです。
(6) 決済の方法
①買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地(公開買付代理人)
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
②決済の開始日
平成27年6月24日(水曜日)
③決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。
買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。
(注)公開買付けにより買い付けられた株式に対する課税関係について
※税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
(i). 個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは次のとおりです。
(イ)応募株主等が居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。
配当とみなされる金額については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。ただし、租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。
(ロ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合
配当とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。
(ii). 法人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。
なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、応募の際に、公開買付応募申込書と共に租税条約に関する届出書を公開買付代理人にご提出ください。
(7) その他
①本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けいたしません。
本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと、買付けもしくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
②当社は、平成27年4月中旬に、エムティ商会より、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、その保有する当社普通株式の一部である1,500,000株(保有割合にして13.27%)について、本公開買付けに対して応募する旨の意向の表明を受けております。
また、当社は、平成27年4月中旬に、エムティ商会より、本公開買付けに対して応募しない当社普通株式1,520,000株(保有割合にして13.45%)については、現時点において、継続して保有する方針である旨の回答を得ております。
③当社は、平成27年4月30日に「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」を公表しております。当該公表に基づく、当社の決算短信の概要は以下のとおりです。なお、当該内容につきましては、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査を受けておりません。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。
平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の概要
(平成26年4月1日~平成27年3月31日)
(イ) 損益の状況(連結)
決算年月 | 平成27年3月期(第35期) |
---|---|
売上高 | 25,696百万円 |
売上原価 | 11,739百万円 |
販売費及び一般管理費 | 12,111百万円 |
営業外収益 | 282百万円 |
営業外費用 | 90百万円 |
当期純利益 | 1,124百万円 |
(ロ) 1株当たりの状況(連結)
決算年月 | 平成27年3月期(第35期) |
---|---|
1株当たり当期純利益 | 104.12円 |
1株当たり配当額 | 30.00円 |
1株当たり純資産額 | 1,424.30円 |
(ご参考)平成27年3月31日時点の自己株式の保有
発行済株式総数(自己株式を除く) 10,801,904株
自己株式数 500,593株
以上