2015年5月20日
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成27年6月25日開催予定の第35回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 変更の理由
平成27年5月1日に「会社法の一部を改正する法律」が施行され、業務を執行しない取締役および監査役との間で責任限定契約を締結することが認められたことに対応するため、定款第28条と第37条を変更しようとするものです。なお、定款第28条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。
2. 変更の内容
定款変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します)
現行定款
(社外取締役の責任限定契約)
第28条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(社外監査役の責任限定契約)
第37条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
変更案
(取締役の責任限定契約)
第28条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(監査役の責任限定契約)
第37条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日
平成27年6月25日
定款変更の効力発生日
平成27年6月25日
以上