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2015年5月20日

内部統制システムの構築に関する基本方針の一部改定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令6号)が平成27年5月1日付けで施行されたことを受け、下記のとおり内部統制システムの構築に関する基本方針の一部改定を決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、改定箇所は下線で示しております。

1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 取締役および従業員は「倫理綱領」、「行動方針(アクション・ポリシー)」および「コンプライアンス・ガイドライン」を規範とし、法令、社会倫理および定款その他の社内規程を遵守して行動する。
(2) 社内のコンプライアンス体制整備は、「コンプライアンス推進規程」に基づき、チーフ・コンプライアンス・オフィサーおよびコンプライアンス委員会を中心に取り組む。
(3) 全ての取締役および従業員に対して、コンプライアンスに関するハンドブックを配布するとともに研修を実施し、コンプライアンスの周知徹底を図る。
(4) コンプライアンス上の諸問題を報告、通報および相談が気軽にできる窓口として外部機関にヘルプラインを設置する。
(5) 反社会的勢力に対しては、「コンプライアンス・ガイドライン」および「反社会的勢力排除に関する規程」に基づき一切の関係を遮断するとともに、万一、反社会的勢力との関係が懸念される場合は、速やかに担当部門に報告し、警察等の外部機関と連携をとりながら毅然とした態度で対応する。
(6) 監査室は内部監査規程に基づき、法令、定款および社内規程の遵守状況につき監査する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 株主総会および取締役会等の重要な会議の議事録、取締役が決裁者となる稟議書および申請書、その他取締役の職務執行に係る重要な文書(電磁的記録を含む)は、文書管理規程に従い保存および管理する。
(2) 取締役および監査役は上記文書を常時閲覧できる。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) リスク管理規程に基づき、チーフ・リスクマネジメント・オフィサーおよびリスクマネジメント委員会を中心に全社的なリスク管理体制の構築を図る。
(2) 重大なリスクが発現し、全社的対応を要する場合は、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損失を最小限にとどめる。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会は、取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう業務分掌規程および職務権限規程を定める。
(2) 取締役会において年間予算を策定するとともに、取締役会において各担当取締役よりその進捗状況につき報告を行い、課題につき検討し必要な対策を講じる。

5. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
①当社は、「関係会社管理規程」に基づき、取締役等の職務執行に係る事項の報告および決算報告や議事録等の資料の提出を受ける。
②当社は、当社の取締役または従業員に子会社の取締役または監査役を兼務させ、当該取締役等から適宜当該子会社の職務執行状況について報告を受ける。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、「リスク管理規程」に基づき、チーフ・リスクマネジメント・オフィサーおよびリスクマネジメント委員会を中心に、子会社のリスク管理体制の構築を図る。
②子会社において重大なリスクが発現した場合は、子会社の社長を中心として迅速な対応を行い、また、必要に応じて当社も支援を行うことにより損失を最小限にとどめる。
(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、「関係会社管理規程」に基づき主管部門が経営管理を行うとともに、子会社の業務分掌規程および職務権限規程を定める等、業務が適正に遂行されるための体制整備の支援を行う。
(4) 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①当社は、「関係会社管理規程」に基づき子会社におけるコンプライアンス体制が整備されるよう、必要な助言、指導および援助を行う。
②監査室は、内部監査規程に基づき、子会社における法令、定款および社内規程の遵守状況につき監査する。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役と協議のうえ、適任と認められる人員を配置する。

7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1) 監査役から監査業務の補助を命じられた従業員は、当該業務に関して、取締役の指揮命令を受けない。
(2) 監査役から監査業務の補助を命じられた従業員の人事に係る事項については、事前に監査役と協議を行う。

8. 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査役から監査業務の補助を命じられた従業員は、監査役の指揮命令に基づき業務を遂行する。
(2) 取締役は、監査役から監査業務の補助を命じられた従業員の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に努める。

9. 当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1) 当社および子会社の取締役および従業員は監査役に対し、以下の事項につき的確かつ迅速な報告を行う。
会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
法令または定款に違反する行為およびそのおそれのある行為
会社法および金融商品取引法に基づく内部統制の整備および運用状況
監査室が実施した内部監査の結果
その他監査役が報告を求めた事項
(2) 当社および子会社の取締役および従業員は、監査役から報告を求められた場合は、速やかに当該事項を報告する。

10. 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査役へ報告を行った当社および子会社の取締役、監査役および従業員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わない。

11. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還等を請求した場合は、当該費用等が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかにこれに応じる。

12. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は必要に応じて社内の会議に参加することができる。
(2) 監査役会は社長と定期的な意見交換会を開催する。
(3) 監査室は監査計画の策定にあたり、事前に監査役会と協議を行う。

13. 財務報告の信頼性を確保するための体制

(1) 財務報告の信頼性を確保するための内部統制の体制整備および運用状況の評価は、「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づいて行うものとし、主管部門を定め、当該部門が中心となり取り組む。
(2) 内部統制の体制もしくは運用に不備が発見された場合は、経営者および取締役会に報告を行うとともに速やかに不備の是正を図る。

以上

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