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2015年6月3日

自己株式の公開買付けの結果及び取得終了に関するお知らせ

当社は、平成27年4月30日開催の取締役会において、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及び具体的な取得方法として、自己株式の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行うことを決議し、平成27年5月1日より本公開買付けを実施しておりましたが、以下のとおり、本公開買付けが平成27年6月2日をもって終了いたしましたので、お知らせいたします。
また、当社は、平成27年4月30日開催の取締役会において、自己株式を取得する期間は平成27年5月1日から平成27年7月31日までとすることを決議しておりますが、上記のとおり、同取締役会においては、自己株式の具体的な取得方法として本公開買付けを行うことを決議しており、本公開買付け以外の方法によって同取締役会の決議に基づく自己株式の取得を行うことは予定しておりません。そのため、本公開買付けの終了をもって、平成27年4月30日開催の取締役会の決議に基づく自己株式の取得は終了いたしましたので、併せてお知らせいたします。

I. 本公開買付けの結果について

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地
日本ライフライン株式会社 東京都品川区東品川二丁目2番20号

(2) 買付け等をする上場株券等の種類
普通株式

(3) 買付け等の期間
平成27年5月1日(金曜日)から平成27年6月2日(火曜日)まで(20営業日)

(4) 買付け等の価格
普通株式1株につき、1,300円

(5) 決済の方法
① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

② 決済の開始日
平成27年6月24日(水曜日)

③ 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。
買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。

(注) 公開買付けにより買い付けられた株式に対する課税関係について
※ 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

(i). 個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは次のとおりです。
(イ) 応募株主等が居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。
配当とみなされる金額については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。ただし、租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。

(ロ) 応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合
配当とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。

(ii). 法人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。
なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、応募の際に、公開買付応募申込書と共に租税条約に関する届出書を公開買付代理人にご提出ください。

   

2. 買付け等の結果

(1) 買付け等を行った株券等の数

株券等の種類 買付予定数 超過予定数 応募数 買付数
普通株式 1,650,000株 -株 1,500,000株 1,500,000株

(2) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
該当事項はありません。

3. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
日本ライフライン株式会社 東京都品川区東品川二丁目2番20号
株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町2番1号

II. 自己株式の取得終了について

1. 自己株式の取得の内容
(1) 取得した株式の種類 普通株式

(2) 取得した株式の総数 1,500,000株
(注) 発行済株式総数に対する割合13.27%(小数点以下第三位を四捨五入)

(3) 取得価額の総額 1,950,000,000円
(注) 上記金額には、公開買付代理人に支払う手数料その他諸経費は含まれておりません。

(4) 取得した期間 平成27年5月1日(金曜日)から平成27年6月2日(火曜日)まで

(5) 取得方法 本公開買付けの方法による
なお、当社は、平成27年4月30日開催の取締役会において、自己株式を取得する期間は平成27年5月1日から平成27年7月31日までとすることを決議しておりますが、上記のとおり、同取締役会においては、自己株式の具体的な取得方法として本公開買付けを行うことを決議しており、本公開買付け以外の方法によって同取締役会の決議に基づく自己株式の取得を行うことは予定しておりません。そのため、本公開買付けの終了をもって、平成27年4月30日開催の取締役会の決議による会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づく自己株式の取得は終了いたしました。

(ご参考)
自己株式の取得に関する平成27年4月30日開催の取締役会における決議内容

(1) 取得する株式の種類 普通株式

(2) 取得する株式の総数 1,650,100 株(上限)
(注) 発行済株式総数に対する割合14.60%(小数点以下第三位を四捨五入)

(3) 株式の取得価額の総額 2,145,130,000円(上限)

(4) 取得する期間 平成27年5月1日から平成27年7月31日まで

(5) 取得方法 本公開買付けの方法による

以上

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